■受験資格
・3級 :
◇ 自動車の整備作業(3級二輪自動車整備士の技能検定を受ける場合は、原動機付自転車の整備作業を含む)に関し、1年以上の実務経験のある者
◇ 次の者は、6か月以上の実務経験があること
@大学、高等専門学校、高等学校の機械に関する学科において、所定の課程を修めて卒業した者。なお、機械に関する学科とは、原動機械科、機械工学科、航空工学科、造船化、農業機械科およびこれらに準ずる工学科をいう。
A職業訓練指導員試験(自動車整備科)合格者
B技能者養成指導員検定(内燃料自動車工)合格者
C船舶職員法による4級海技士(機関)またはこれより上級の海技従事者
D航空法による3等航空工場整備士
E自動車整備に関する訓練期間が6か月以上で、訓練時間が800時間以上の旧公共職業訓練校の職業訓練修了者
◇ 次の者は、修了・卒業後直ちに受験できる。
F大学・高等学校の自動車に関する学科の卒業者
G自動車整備に関する訓練期間が1年以上で、訓練時間が1,400時間以上の職業能力開発校(旧公共職業訓練校も含む)の訓練修了者。
H職業能力開発大学校・産業機械工学科(旧職業訓練大学校・運輸装置科)修了者
I1種養成施設の3級課程の修了者
J自動車の整備技術の教育を行う機関であって、国土交通大臣が定めるものにおいて3級の課程を修めて卒業した者。
・2級 :
◇ 3級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し、3年以上の実務の経験がある者
◇ 次の者は、3級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し、2年以上の実務の経験があれば受験できる。
@高等学校の機械に関する学科において、所定の課程を修めて卒業した者
A3級の受験資格の中のC、D、E、F、G、I、Jに該当する者
◇ 次の者は、当該試験または検定合格後自動者の整備作業に関し、2年以上の実務経験があれば受験できる。
B職業訓練指導員試験(自動車整備科)合格者
C技能者養成指導員検定(内燃自動車工)合格者
◇ 次の者は、3級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し、1年6か月以上の実務の経験があれば受験できる。
D大学または高等専門学校の機械に関する学科において所定の課程を卒業した者
◇ 次の者は、3級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し、1年以上の実務の経験があれば受験できる。
E自動車整備に関する訓練期間が2年以上で、訓練時間が2,800時間以上の職業能力開発校(旧公共職業訓練校も含む)または旧総合職業訓練所(自動車整備工)の訓練修了者
◇ 次の者は、修了・卒業後、直ちに受験できる。
F1種養成施設の2級課程修了者
G3級の受験資格中のHに該当する者
H自動車に関する学科を有する大学であって、国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の2級の課程を修めて卒業した者
・1級 :
◇ 2級の技能検定に合格した者で、1種養成施設の1級整備士課程を修了した者
■試験免除
・
学科試験に合格し、実技試験に不合格になった場合には、2年間は同一種類の技能検定の学科試験が免除になります。
・職業訓練指導員試験合格者(自動車整備科など)、職業能力開発大学校修了者(産業機械工学科)は、学科試験の一部と実技試験が免除されます。
・1種養成施設、2種養成施設を修了した者などは実技試験が免除されます。
■養成施設
●1種養成施設
・整備経験がない者が対象です。
・自動者整備学校などの各種学校、職業訓練校の自動車整備学校などの各種学校、職業訓練校の自動車科、工業高校の自動車科などで、昼間に1〜3年通います。
・これらを修了すると、受験資格が与えられ、実技試験が免除になります。
●2種養成施設
・各都道府県の自動車整備振興会の技術講習所で、整備工場などに勤務している者が対象です。
・講習は、主として夜間・日曜日に行われます。
・講習を修了すると実技試験が免除されます。
●上記のほか、国土交通大臣が定める学校などがあります。
■受験料
・国の技能検定試験:7,200円です。
・登録試験(学科のみ)2,200円(1級小型は4,000円)です。
■試験日
・国の技能検定試験
◇ 第1回:学科は7月下旬、実技は8月下旬です。
◇ 第2回:筆記は11月下旬、口述は1月中旬、実技は2月下旬です。
● 登録試験(学科試験のみ)
◇ 第1回:10月上旬です。
◇ だ2回:筆記は3月中旬、口述(1級のみ)は5月上旬です。
■試験地
・学科:各都道府県です。
・実技:北海道、宮城、新潟、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡、沖縄です。
■試験内容
・学科試験
◇ 構造、機能・取扱法
◇ 点検、修理、調整、完成検査の方法
◇ 整備用の試験機、計量器
◇ 材料・燃料油の性質・用法
◇ 図面
◇ 保安基準(級によって異なる)
・実技試験
◇ 基本工作
◇ 点検、分解、組立、調整、完成検査
◇ 修理
◇ 整備用の試験機、計量器、工具の取扱い
■問合せ先
国土交通省各地方運輸局整備部整備課または(社)日本自動車整備振興会連合会試験部
〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1森タワー17階
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