所得税法の住所:アンシン・マネジメント
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所得税法の住所


■所得税法の住所とは
 

各人の生活の本拠地のことをいいます。

通達では、「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」とされていて、本人の住民登録の有無にかかわらず判断することになっています。

店舗を多数持っていて、数ヶ所に転々と宿泊するような人は、たとえ奥さんやお子さんの住んでいる所には1ヶ月のうち10日程度しか居住していない場合でも、その奥さんやお子さんが住んでいるところを生活の本拠地である住所と判断することになります。

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