社会保険診療等による医療は原則非課税ですが、下記の 特定療養費等は課税 されます。
�@差額ベッド代
�A歯科材料差額
�B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料
�C予約診療
�D時間外診療
�E特別の病室の提供
�F自己選択部分を含む給食の提供
�G入院時の食事療養における特別メニューの提供料
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