社会保険診療等による医療の提供でも、課税対象になる場合があると聞いたが・・・:アンシン・マネジメント
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社会保険診療等による医療の提供でも、課税対象になる場合があると聞いたが・・・


■社会保険診療等による医療の提供でも、課税対象になる場合があると聞いたが・・・
 

社会保険診療等による医療は原則非課税ですが、下記の 特定療養費等は課税 されます。

�@差額ベッド代

�A歯科材料差額

�B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料

�C予約診療

�D時間外診療

�E特別の病室の提供

�F自己選択部分を含む給食の提供

�G入院時の食事療養における特別メニューの提供料

 

 

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