パートタイム助成金 (中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金)があります。
◆受給の要件
以下の要件などを満たすときに受けられます。
(1) |
主に以下の要件を満たし都道府県労働基準局長の指定を受けていること
@ 労働保険および雇用保険の適用事業主である
A 労働者についてはおおむね10人以上(内パートタイマーが5人以上)である |
(2) |
主に以下の内容を含んだ改善計画を作成し、認定を受けていること
@ 改善計画作成にあたって、パートタイマーの意見や要望などの聴取、自主点検等による改善すべき点の把握などを実施していること
A パートタイム労働法および指針の趣旨を踏まえ、過半数を代表する者の意見を聴取するなどを満たすパートタイマー用の就業規則を作成すること
B 改善計画には、後述の福利厚生の措置@〜Gのうち、3つ以上の措置に関する制度を新たに設け、最終年度に改善状況を確認するアンケートを実施して報告書を作成するなどの内容が含まれていること |
このほかにも、雇用管理の改善等を図る措置として、すでに通常の労働者に講じられている措置を適用拡大するなどの要件が必要になります。
◆受給の金額
(1)改善計画作成等の経費
中規模事業主(30人〜)15万円 |
小規模事業主(1人〜29人)20万円 |
(2)改善計画に基づく福利厚生制度実施経費
次の@〜Gの措置を実施したパートタイマー1人につき、それぞれに定める額(経費負担額がその額に満たない場合は、その負担額)が支給されます。
Gについては、事業主に対し1回だけ支給されます。
|