■死亡した人の確定申告書は、誰の納税地に提出?について |
原則としては、相続人の連名(確定申告書付表)※により、死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出することになっています。
また、確定申告書付表にはどのようなことを記載するのかについてですが、一緒に申告するかどうかには関係なく、すべての相続人や包括受遺者(相続を放棄した人は除きます)の住所、氏名、相続人等の代表者の氏名・相続分、相続財産の価額などを記載することになっています。
|
|
 |
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。 |
|