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本人の請求の意図がどうであれ、受け取った保険金は、死亡診断書によるものですので、死亡保険金として、一時所得になり、非課税所得にはなりません。
所得税法上の非課税とされている傷害保険金等とは、身体の障害や疾病によって支払われるものと、疾病によって高度障害の状態になったことで支払われるのもです。 そこで、災害死亡保険金を、高度障害の状態のものということを理由に非課税所得にできるかが気になると思います。
保険会社では、高度障害による保険金請求の査定にあたっては、被保険者が生きていることを前提にしています。
なので、たとえば死亡後に死亡診断書により保険金を請求しているような場合は、事故から死亡までに若干の生きていた時間があったとしても、災害死亡保険事故による死亡保険金の請求として取り扱われています。
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