他人の債務を保証するというのは業務遂行上の費用とは認められませんので、必要経費にはできません。
保証債務の履行による損失は、必要経費にできるのかどうかですが、保証債務の履行が業務の遂行上生じたものであれば、求償権が行使できないことになった場合の 貸倒損失 は必要経費にできます。
ですから、保証債務の履行による 損失 が業務の遂行上生じたものであれば、必要経費にできることになります。
しかしながら、他人の債務を保証する 行為 は業務以外の行為になりますので、必要経費にはできないということになります。
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