価償却資産として必要経費にすることはできません。
まず、絵画は減価償却資産になるのかについてですが、絵画などの書画骨とうは、一般的には時間がたってもその価値は減少しないと考えますので、減価償却資産にはなりません。
書画骨とうとは、所得税法では次のものをいいます。
- 古美術品、古文書、出土品、遺物などのように、歴史的価値や希少価値があって、代替性がないもの
- 美術関係の年鑑などに登載されている作者が製作した書画、彫刻、工芸品など
これらのうち、減価償却資産になるものはどのようなものかというと、次の場合は、減価償却資産になります。
- 書画、骨とうになるかどうかが明らかでない美術品などで、その取得価額が1点20万円(絵画は、2万円)未満のものは、減価償却資産としてよいとされています。
- 複製品で単に装飾目的にだけ使う場合には、時間がたつにつれて価値が減少すると考えられますので、減価償却資産になります。
仮に絵画3点を9万円で購入した場合はどうなるかというと、仮に絵画は複製品でなく、美術関係の年鑑などに登載されている作者が製作したものでもなければ、2 にはあたりません。
また 1については、1点あたりの取得価額が3万円というところから考えますと、減価償却資産にはならないということになります。
ですから、9万円で購入したとしても資産として計上しなくてはいけません。
少額資産の改正について
少額減価償却資産については、次のような平成15年改正がありましたのでご注意下さい。
従前からの内容(今後も選択可能です。)
- 取得価額10万円未満の減価償却資産については、損金算入(即時償却)ができる。
- 取得価額10万円以上20万円未満のものについては事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことができる。
- 取得価額20万円以上の減価償却資産については、通常の減価償却を行う。
措置法の概要について
- 期間
・・・平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得して事業の用に供したものです。
- 対象
・・・租税特別措置法で定める中小企業者に該当する個人、法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する者です。
詳細は法令を参照して下さい。
(租税特別措置法で定義されている中小企業者は、他の法律等の定義とは違う場合があります。)
- 内容
・・・取得価額30万円未満の減価償却資産は、取得価額の全額を取得年度の損金に算入できます。
- 要件
・・・確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付すること。
- または、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の「備考」欄に所定の事項を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管すること。(国税庁のアドバイスによります。)
- 注意点
・・・以前のパソコン減税と違い対象資産の限定はありません。
取得年度に通常の減価償却や一括3年償却を選択した場合は、次年度以降にその固定資産に対してこの特例適用に変更することできません。
金額の判定基準・方法はこれまでと同じです。
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