パソコンのまだ経費にしていない分は、その全額を法人なりした今年の事業所得の必要経費にします。
一括償却資産とはどのようなものかですが、一括償却資産を選んだ場合は、その資産を業務用に使った年以後3年間で、その資産の取得価額の合計額を3で割った額を必要経費にします。
これは、たとえその資産が滅失したり、除却したり、譲渡などしても変わりません。
法人なりについて
法人なりというのは、個人事業を廃止して、法人を設立することです。この場合には、必要経費について特例があります。
特例について
これは、事業に関係する費用や損失で、もし事業を廃止しなかったらば、その年以後必要経費になる予定だったものがあるときは、事業を廃止した年の経費にしてよいというものです。
ですから、質問の場合ですと、一括償却資産のパソコンは、法人成り(個人事業の廃止)がなかったならば、来年分の償却費が必要経費になる予定だったものとなります。
法人に引き継ぐ価額について
法人の方に引き継ぐ価額は、その時の時価になります。
質問の場合の引継ぎによる譲渡収入の所得区分は、事業所得として雑収入に計上します。
※一括償却資産は、譲渡所得にならない資産ですので、譲渡所得の収入にはなりません。
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