賃貸をやめた後のアパートの必要経費は、不動産所得の必要経費にはできません。
また、譲渡所得の計算上控除もできません。
賃貸をやめた後の経費(借入金の利子)については、空室にした時に、不動産の貸付業務を廃止したものと考えられますので、その後の維持管理費は、不動産所得の必要経費にはできません。
譲渡所得の計算上控除できるかどうかについてですが、譲渡所得の計算上控除できる金額は次のものです。
- 譲渡所得の基因になった資産の取得費
- その資産の譲渡にかかった費用
質問の場合は、上記のどちらでもありませんので、控除はできません。
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