借入れの目的が、業務活動上のものと認められれば、必要経費にできると思われます。
借入金の一部を定期預金に入れている場合の利息は必要経費にできるのかについてですが、原則としては、定期預金に流用している借入金の利息は必要経費にできません。
ただし、次の場合には、不動産所得を得るための業務活動上のものとして、全額を必要経費にできるとことになっています。
(1) 借入金は、不動産業務の拡張の意思をもって綿密な計画を立てた上で、その計画実行のために必要な資金として借り入れたものであり、資産の取得等に先行して調達されたことに合理的な理由があること。
(2) 借入金の借入後、アパート用地を取得し、アパートを建築するなど順次事業を拡張している事実が認められること。
(3) (1)の計画実行までの借入金の一時的な余裕資金をただ漫然と保有しているのではなく、より効率的に運用する一方法として定期預金を利用したにすぎないと認められること。
(4) 借入金に家事関連費として使用された事実が認められないこと。
消費税については、借入金の支払利息は非課税になりますので、課税仕入れにはなりません。
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