(具体例)
運送業を営んでいて、4〜5人の同業者間でグループを作り、請負金額の2%を会費として積み立てています。この会費は、旅行や慶弔などの費用に充てます。この会費は、必要経費になるのでしょうか?
アドバイス
積み立てた会費は、事業の遂行に直接必要なものとは考えられませんので、必要経費にはできません。
旅行などのための会費について
所得税法では、「・・・事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は・・・総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額およびその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」と規定されています。
質問の場合、グループは同業者の集まりでも、人数が少数ですし、そのグループの組織が一定地域の全部であるかどうかはわかりませんが、いわゆる親しい者の集まりの親睦団体で、法令で定められた組合でもないと思われます。
また、この会費は、旅行や慶弔費などに充てられるということですので、専ら事業の遂行上必要なものとは考えられません。
従って、この会費は、上記の規定に該当しないことになりますので、事業所得の必要経費にはならないことになります。
※この場合とは異なりますが、同業者組合でも一定地域などの同業者の大部分が加入し、会費の使いみちも組合員の事業の発展向上のためなど、事業の遂行上必要なものであれば必要経費に含まれるものと考えられます。
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