(具体例)
先日、私の従業員が配達の途中で車の追突事故を起こしてしまいました。原因は、従業員の前方不注意と、相手方の運転の不慣れのようです。そこで、私は、被害者に入院費を内払しましたが、損害賠償金として事業所得の必要経費にしてもよいでしょうか?
アドバイス
あなたには故意又は重大な過失がないと思われますので、必要経費になります。
事業主が従業員の代わりに負担した損害賠償金は、必要経費になるかどうかについてですが、事業主が使用人の業務上の自動車事故により支出した損害賠償金は、事業主に故意又は重大な過失がない場合※には、必要経費になります。反対に、事業主に故意又は重大な過失がある場合は、必要経費にはなりません。
使用人に故意又は重大な過失がある場合についてですが、使用人の故意又は重大な過失は問いません。
質問の場合、事故の原因は従業員の不注意ということですので、あなたには故意又は重大な過失はないと思われます。
従って、支払った入院費は必要経費になります。
また、その年の12月31日までに損害賠償額が確定していない場合についてですが、その場合でも、相手方に申し出た金額をその年分の必要経費にできます。
消費税については、損害賠償金は、課税仕入れにはなりません。
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