給料または福利厚生費などとして必要経費にできます。
所得補償保険とは、障害や疾病によって保険事故が生じたときに、被保険者が勤務や業務に従事できなかった期間の給与や収益の補てんとして保険金を支払うという生命保険契約です。
従業員が受ける経済的利益の課税関係について
事業主が自分を契約者として、従業員のために所得補償保険契約の保険料を支払った場合、従業員には経済的利益が生じますが、これについては課税しなくてもよいことになっています。
※特定の従業員だけを対象としている場合は、その従業員への給与等になりますので除きます。
質問の場合、経済的利益を受けるのが特定の従業員だけならば、その方への給料として必要経費にできますし、そうでないのならば福利厚生費等として必要経費にできます。
自分が被保険者で受取人とする所得補償保険料の場合について
事業者が自分を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費にはできません。
消費税については、保険料を対価とする役務の提供は非課税とされています。
従って、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。
|