(具体例)
材木屋を経営しています。
この度、従業員全員で海外旅行をしたいと思っていますが、この費用は必要経費になりますか
- 従業員は、私と青色事業専従者の長男のほか3名です。
- 費用は、1人当たり約10万円です。
アドバイス
従業員の慰安旅行の費用は、一定の条件で福利厚生費などの費用になります。
あなたの分は、旅行に際して必要性があると判断されれば必要経費にできます。
従業員にかかった費用について
従業員のレクリエーションのために社会通念上一般に行なわれていると認められる会食・演芸会・運動会などの費用は、福利厚生費として必要経費になります。
「社会通念上一般に行なわれている」の判断について
その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、従業員等の参加割合などを総合的に勘案して、実態に即して判断されるようです。
ただし、使用者の負担額が少額不追求の趣旨の範囲内で、次のすべてを満たしているような場合であれば、その経済的利益には原則として課税をしなくてもよいことになっています。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること
※目的地が海外の場合は、そこでの滞在日数になります。
- 旅行に参加する従業員等の人数が、全従業員等の50%以上であること
※工場、支店などで行なう場合は、その工場、支店などの従業員数です。
質問の場合は、参加人数や旅行期間などがこの規定にあてはまると思われますので、その金額を福利厚生費として必要経費にし、給与としての課税はしなくてよいものと思われます。
青色事業専従者にかかった分について
他に従業員がいる場合には、従業員として上記に準じて取り扱います。
事業主の分について
その旅行に参加することが、従業員の監督その他の面からみて、どうしても必要と判断されれば必要経費に算入して差し支えありません。
不参加者に旅行費用相当額を支給した場合について
出張、宿直その他雇用主の業務とは関係ない理由で不参加になった人に、その費用相当分を支給した場合には、すべての従業員※にその支給額相当の給与が支払われたものとされてしまいます。
ご注意ください!
※当然、旅行に参加した従業員も含みます。
消費税については、海外旅行の費用は、免税取引か国外取引に該当する費用ですので、原則として課税仕入れにはなりません。
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