(具体例)
事業縮小のため従業員の一部を解雇することになりました。解雇する従業員には、退職金の加算のほか、再就職に役立つ技術等の習得のための各種講座の受講費用について退職する日までの費用の80%を助成します。
この助成金は、必要経費になりますか?
アドバイス
従業員への給与として必要経費になります。
従業員への技術等の習得のための費用の取り扱いについて
事業者、事業専従者や従業員が、業務の遂行に直接必要な技能・知識の習得・研修等を受けるためにかかる費用は、必要経費になります。
質問の場合の助成金は、解雇する従業員の再就職支援のための費用ですので、業務の遂行に直接必要な技能・知識の習得・研修等を受けるためにかかる費用とは認められません。
従って、必要経費にはできません。
ただし、退職の日までの受講費用を助成しているのであれば、雇用関係に基づいて支給する給与として必要経費になります。
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