(具体例)
洋菓子の製造小売業を営んでいます。この度、菓子箱のデザインを変更するに当たり、デザイン料として300万円を支払いました。
この費用はどのように取り扱ったらよいですか?
アドバイス
菓子箱の製作原価になりますので、デザインの内容に応じた方法で各年分に配賦します。
菓子箱のデザイン料は、広告宣伝費になるのかについてですが、広告宣伝費というよりは、菓子箱の製作のための費用になります。
デザイン料の製作原価への配賦方法について
デザインの内容に応じて次のようにします。
- デザインが意匠登録されるもの
・・・デザイン料は、意匠権として無形固定資産の取得価額になりますので、減価償却の計算を通じて製作原価に配賦します。
- 意匠登録されないまでも、そのデザイン料がデザインの使用料としての性格を持つもの
・・・前払費用になりますので、使用できる期間に応じて製作原価に配賦します。
消費税については、デザイン料は、課税仕入れになります。
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