(具体例)
アパートを所有しており、それを賃貸しています。
次のような立退料を支払った場合、それぞれどのように取り扱ったらよいでしょうか?
(1) 建物の譲渡の際に支払う場合
(2) 建物を取壊して、その敷地の譲渡の際に支払う場合
(3) 土地や建物の取得の際に支払う場合
(4) (1)〜(3)以外の場合で、不動産所得を得ている建物の住人に立ち退いてもらうために支払う場合
アドバイス
次のようになります。
(1)は、建物の譲渡費用
(2)は、敷地の譲渡費用
(3)は、土地や建物などの取得費や取得価額
(4)は、不動産所得の必要経費
アパートの立退料の取り扱い
質問の場合の立退料は、次のように取り扱われます。
(1) 建物の譲渡に際して、借家人に立ち退いてもらうための立退料は、建物の譲渡にかかった費用として、譲渡所得の計算上控除されます。
(2) 建物を取壊して、その敷地を譲渡する目的で、建物の借家人を立ち退かせるための立退料は、敷地の譲渡にかかった費用として、譲渡所得の計算上控除されます。
(3) 土地や建物などの取得の際に、建物の借家人を立ち退かせるための立退料は、取得した土地や建物などの取得費や取得価額に算入することになります。
(4) 不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。
消費税については、賃貸借契約の解除に伴って支払った立退料は、資産の譲渡等には当たらないので、課税仕入れにはなりません。
|