業務に関連した刑事事件にかかった費用は、有罪にならないことが確定した場合に限り、必要経費にできます。
弁護士費用について
業務を営んでいる人が、業務に関連する行為について刑罰法令違反の疑いを受けた場合の弁護士報酬や事件の処理のために支出した費用は、違反がないものとされたり、違反の処分を受けないことになった場合、または無罪の判決が確定した場合に限って必要経費になります。
従って、質問の場合の弁護士への報酬は必要経費にできます。
必要経費にする時期について
その違反がないものとされたり、処分を受けないことになった場合、または無罪の判決が確定した年と、その費用を支出すべきことが確定した年との、どちらかの年分の必要経費にできることになっています。
消費税については、弁護士等の専門知識に基づく役務の提供は、課税仕入れになります。
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