あなたがお父様と生計を一にしているかどうかで取扱いが異なります。
生計を一にしている場合の取扱いについて
たとえあなたがお父様に家賃を支払っていても、あなたの事業所得の必要経費にはなりません。
また、お父様が受け取った家賃は、お父様の所得の計算ではなかったものとして取り扱われます。
ただし、お父様が所有する建物の固定資産税、修繕費、減価償却費などのうち、事業用部分は、あなたの事業所得の必要経費になります。
ちなみに、建物の取り壊しにより生じた損失もあなたの事業所得の計算上必要経費になります。
生計を一にしていない場合の取扱いについて
お父様への支払家賃は、あなたの事業所得の必要経費になります。また、お父様については不動産所得の収入金額とされます。
建物の取壊し損失についてですが、お父様の不動産所得の経営が事業的規模で行なわれているときは、損失の全額が必要経費になります。
けれど、事業的規模でないときは、この損失を必要経費にする前の不動産所得の金額を限度に必要経費とされます。
消費税については、個人事業者が生計を一にする親族との間で行なった取引でも、事業として対価を得て行なわれているもののときは、店舗用建物の賃借料は、課税仕入れになります。
|