事務用品のような消耗品は、継続して適用することを条件に、取得した年の必要経費になります。
貯蔵中の消耗品の処理について
貯蔵中の消耗品は、棚卸資産に含まれるので、原則として、年末に在庫を確認し、実際に使用した分の原価だけをその年の必要経費にします。
事務用品のような消耗品について
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産 ※ の取得にかかった費用が少額で、かつ、事業所得などへの影響も小さく課税上も弊害がない場合に、個人がそれを継続して取得した年の必要経費にしていればこれが認められています。
※各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものだけです。
理由
これは、このようなものまで毎年在庫を確認するのは事務的に非常に手間がかかりますし、かえって、この手間を省いた方が重要性の原則に基づいた円滑な処理ができるからです。
毎年おおむね一定数量を取得し、経常的に消費するものならば、継続適用を条件に事務用品を取得した年の必要経費にできます。
消費税については、貯蔵した消耗品は、購入した年の課税仕入れになります。
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