(具体例)
得意先に、1ヶ月の販売価額が一定金額を超えた場合は、その月の販売価額の5%を売上割戻しとして支払っています。12月の売上割戻しの通知は、12月中にするのですが、支払は来年の1月になります。
この場合、必要経費の算入時期はどうなるのでしょうか?
※得意先には、売上割戻しの算定基準を示しています。
アドバイス
原則としては、衣料品を販売した今年の必要経費にします。
ただし、継続して適用することを条件として、通知や支払った年の必要経費にできます。
販売した棚卸資産の売上割戻しの金額を必要経費にしたり、売上高から控除する時期について
それぞれ次の日とされています。
(1) 算定基準が販売価額や販売数量によっていて、それが契約やその他の方法で相手方に明示されている場合
・・・・・販売した日
※ただし、継続して通知や支払をした日に必要経費にしたり、売上高から控除している場合は、それが認められます。
(2) (1)以外の場合
・・・・・通知や支払をした日
※ただし、その年の12月31日までに、販売した棚卸資産の売上割戻しを支払い、売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合において、その金額を未払金に計上し、その年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続して適用することを条件として、その金額をその年分の必要経費にしたり、売上高から控除できます。
質問の場合、原則として、売上割戻しの算定基準になる衣料品を販売した本年分の必要経費になります。
ただし、売上割戻しの算定基準が販売価額によっていますし、相手方にも明示していますので、継続して適用することを条件に、通知や支払をした年の必要経費にできます。
消費税については、売上割戻しをした場合は、課税標準額に対する消費税額からその売上割戻しに係る消費税額を控除します。
ただし、その控除後の金額を課税標準額とする処理を継続して行なっているときは、その処理が認められます。
売上割戻しの時期は、所得税法と同じです。
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