当選者から抽選券の引き換えの請求があった年の必要経費にしてください。
抽選券を配って景品を出す場合の処理について
商品などの抽選券付販売によって、当選者に金銭や景品を交付したり、旅行、観劇などに招待することにしている場合には、これらにかかった費用は当選者から抽選券の引き換えの請求があった日、または旅行などを実施した日を含む年分の必要経費にすることになっています。
ただし、当選者からの請求を待たずに、金銭や景品を送ることにしている場合には、抽選の日を含む年分の必要経費にできます。
質問の場合、景品を購入しただけではまだ債務は確定していませんので必要経費にはできません。
従って、実際に当選者からの景品の引き換え請求が行なわれた日を含む年分の必要景費にします。
また、景品を当選者に送ることになっている場合には、抽選の日を含む年分の必要経費にすることもできます。
消費税については、景品を購入した年の課税仕入れになります。
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