原則は、商品と引き換えた日を含む年分の必要経費にします。ただし、一定の要件を満たした場合は、引き換えられていない分も未払金に計上し、必要経費にできます。
金品引換券を交付した場合について
金品引換券と引換えに金銭や物品を交付することにしている場合には、その金銭や物品の代価相当の額は、引き換えた日を含む年分の必要経費にすることになっています。
これは、金品引換券を交付しただけでは実際に引換えがなされるかどうか確実ではないので、必要経費にするのは、実際に商品などと引き換えた時とされています。
金品引換券が、販売価額などに応じて点数(ポイント)などで表示されるものについて
その場合は、たとえ1点の呈示であっても商品等と引き換えることにしているものについては、次の式で計算した金額を未払金に計上して必要経費にできます。
1点(1枚)に交付する金額 ※1 ×その年の12月31日時点でまだ引き換えられていない点数(枚数) ※2
※1 物品だけの引換えをすることにしている場合は、その物品の取得価額によります。この取得価額は、2以上の物品のうち、どちらかを選択できることになっている場合には、価額の低い方になります。
※2 すでに引換え期間を過ぎたものと、前年以前に発行したもので引換期間の定めのないものは除きます。
なお、未払金として計上する場合は、確定申告書に、未払金の計算の基礎と金品引換券の引換条件などを記載した明細書を添付することになります。
質問の場合、原則としては、商品と引き換えた年の必要経費になります。
ただし、金品引換券が点数などで表示されていて、1枚でも商品等と引換できるものの場合には、引き換えられていない分も上記の算式によって未払金に計上し必要経費にできます。
この未払金は、洗替え方式により翌年分の収入金額に計上することになります。
|