(具体例)
昨年5月に雑貨店を廃業しました。今年8月8日になって廃業年分の事業税の納税通知書が送られてきました。昨年分の確定申告書では、事業所得の計算で事業税の見込控除はしていないので、昨年分の更正の請求をしたいのですが、今から(12月15日)でも大丈夫でしょうか?
アドバイス
通常の更正の請求期限(法定申告期限から1年以内)までに、昨年分の更正の請求をすれば認められると思われます。
廃業した年の事業税の取り扱い
廃業年分の事業税は、その年の12月31日までに税額が確定していなくても、その課税見込額を廃業年分の必要経費にできます。
これによらないで申告している場合は、廃業年分の事業税の賦課決定があったときに、所得税法の「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、その通知を受けた日から2ヵ月以内に、廃業年分の更正の請求ができるとされています。
さらに、国税通則法では、法定申告期限から1年以内なら更正の請求ができることになっています。
質問の場合、所得税法の更正の請求期限で判断しますと、通知を受けた8月8日から2ヶ月後の10月8日は、すでに過ぎていますので、更正の請求はできないことになります。
しかし、上記所得税法は上記国税通則法の特則として、通常の更正の請求の期限後に後発的事由が生じた場合に、さらに納税者の権利を救済するためのものと解されていますので、通常の更正の請求期限までに昨年分の更正の請求をすればよいものと思われます。
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