A法人が解散する予定というだけでは、貸倒れとして必要経費にはできません。
貸付金が貸し倒れたときなどの場合の処理について
事業を行なう上で生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる貸金等が貸倒れになったときは、その損失額は損失の生じた年の必要経費にできます。
どのような場合「貸倒れ」とされるのかについて
次のような場合とされています。
(1) 貸金等の全部または一部の切捨てをした場合
貸金等に次の事実が発生した場合には、それぞれの金額をその発生した年の事業所得の必要経費にします。
ⅰ. 会社更生法や金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画の認可の決定や、民事再生法による再生計画の認可の決定があったこと
・・・・・これらの決定により、切り捨てられることになった部分
ⅱ. 商法による特別精算の協定の認可、整理計画の決定や、破産法による強制和議の認可の決定があったこと
・・・・・これらの決定により、切り捨てられることになった部分
ⅲ. 法令による整理手続によらない関係者の協議決定で、次のものにより切り捨てられたこと
・・・・・その切り捨てられることになった部分
a. 債権者集会の協議決定で、合理的な基準により、債務者の負債整理を定めているもの
b. 行政機関や金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約で、その内容がⅰに準ずるもの
ⅳ. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けられないと認められる場合に、その債務者に債務免除額を書面により通知したこと
・・・・・その通知した債務免除額
(2) 貸金等の全額が回収不能になった場合
貸金等について、債務者の資産状況、支払能力などから、その全額を回収できないことが明らかになた場合は、その貸金等の全額が貸倒れになったものとして、その明らかになった年の必要経費にします。
ただし、その貸金等に担保物があるときは、その担保物を処分した後でないと貸倒れとすることができません。
質問の場合、A法人が経営不振で解散する予定であるとか、解散の事実があったとしても、その事実だけでは上記(1)(2)の理由にはあてはまりません。
よって、本年分の事業所得の計算で500万円を貸倒損失として必要経費にすることはできません。
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