課税売上高(消費税の対象となる収入)が2,000万円ほどの当医療法人は、今後、消費税を支払うようになると聞いているが・・・ |
■課税売上高(消費税の対象となる収入)が2,000万円ほどの当医療法人は、今後、消費税を支払うようになると聞いているが |
従前は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が3,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されました。
けれども平成15年度の税制改正により、医療法人は平成16年4月1日以降に開始する事業年度から、個人病院は平成17年から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者に限り、消費税の納税義務が免除されることになります。
改正前 |
→ |
改正後 |
免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が3,000万円以下 |
免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が1,000万円以下 |
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