破産すると養育費の支払い義務もなくなるのですか?
破産して免責されると、原則として借金などの支払い義務は一切なくなります。
ここで、養育費も債務ですから、免責により支払い義務がなくなるように思われるかもしれません。
しかしながら、そうなってしまうと、養育費を当てにして生計を立てていた側は非常に困ることになります。
そこで、平成17年1月1日から施行されている新しい破産法では、免責されない債務に養育費などが加えられました。
よって、養育費を支払っていた側が仮に破産したとしても、養育費の支払い義務までは免責されませんので、依然として支払い義務を負っているということになります。 |