家事関連費編:アンシン・マネジメント
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家事関連費編


■家事関連費編
 

・店舗併用住宅の1階部分の家賃を全額必要経費にしてもよいか
・建物全部について住宅借入金等特別控除を受けているが、一部の減価償却費を事業の必要経費にできるか?
・私と妻の旅行代は必要経費にできるか?
・ロータリークラブの会費は必要経費にできるか?
・所得補償保険の保険料は必要経費にできるか?
・契約解除により戻ってこない手付金は必要経費にできるか?
・債務保証をしていたものを履行しなければならなくなった場合、これは必要経費にできるか?
・妻に支払っている家賃は必要経費にできるか?
・跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできるか?
・使用人と息子の出前のための原付免許の取得費は必要経費にできるか?
・駐車違反をして支払った交通反則金やレッカー車代は、必要経費にできるか?

※注:こちらはあくまでもほんの一例です。個別の税務相談にはお応えしていませんので、ご了承ください。

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