範囲と算入時期編:アンシン・マネジメント
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範囲と算入時期編


■範囲と算入時期編
 

・アパートを取得する際に、借入金の担保とした生命保険の保険料は必要経費になるか
・無償で貸している不動産の必要経費を他の不動産の必要経費にしてもよいか
・賃貸をやめた後のアパートの経費を、不動産所得の必要経費にしてもよいか
・ビルの建替え中に無償で仮店舗を貸した場合、税務上何か問題があるか
・借入金の一部を定期預金に入れている場合でも、支払利息の全額を経費に入れてよいか
・マンション管理組合に支払った修繕積立金は、必要経費にできるか
・借入金の借換えをしたときの借換手数料は、必要経費にできますか
・得意先を演劇に招待した費用は必要経費にできるか
・同業者グループで旅行などのために会費を積み立てているが、これは必要経費にできるか
・開業準備のための海外渡航費用の取扱い
・従業員の交通反則金とレッカー車代を事業主が支払った場合は必要経費になるか
・従業員が起こした交通事故により、入院費などを内払した費用は必要経費になるか
・従業員のために負担した所得補償保険の保険料は、必要経費になるか
・従業員全員での海外へ慰安旅行の費用は必要経費になるか
・従業員の社会保険料を代わりに支払っている場合、これは必要経費にしてもよいのですか
・従業員を被保険者とする養老保険の保険料は、必要経費にしてもよいか
・従業員を被保険者とする生命保険の保険料は、必要経費にできるか
・事業専従者を被保険者とする保険契約の保険料は、必要経費にできるか
・事業を廃止した後の費用や損失は、準確定申告で必要経費にできるか
・事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払った場合、これは事業所得の必要経費にしてよいか?(承継人はいません。)
・事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払った場合、これは事業所得の必要経費にしてよいか(私が事業を承継します。)
・人間ドックの費用は、必要経費にしてもよいか
・従業員の再就職支援費用を経費にしてもよいか
・洋菓子の菓子箱のデザイン料は、どのように取り扱えばよいか
・青空駐車場にするための土盛り費用は、不動産所得の必要経費になるか
・店舗併用住宅に掛けた火災保険料は、どのように取り扱えばよいか
・借りている建物に損害保険を掛けた場合の損害保険料は、どのように取り扱えばよいか
・アパートの立退料はどのように取り扱ったらよいか
・特定の基金への負担金は必要経費になるか
・刑事事件の弁護士費用は必要経費にできるか
・民事事件の弁護士費用は必要経費にできるか
・共同で事業をする場合の所得の計算はどのようにするのか
・家庭でピアノ教室を開いている場合、所得計算の特例を受けることができるか
・父の建物を店舗として使用した場合、家賃を経費にしてもよいか
・5年分の家賃を一括して受け取ったのですが、翌年以降の固定資産税などの経費はどうしたらよいか
・立退料を分割で支払った場合、いつの時点で経費にしたらよいか
・損害賠償金を分割で支払った場合、いつの時点で経費にしたらよいか
・保証金の償却額は、必要経費にできるか
・信用保証協会に支払った保証料は、必要経費にしてもよいか
・中小企業退職共済制度に加入した場合、この掛金は必要経費にできるか
・来年分の経費を年末に支払ったの場合、今年の経費にしてもよいか
・未使用の少額の事務用品も棚卸しをする必要があるか
・一昨年の売上代金を返還した場合、いつの経費にすればよいか
・支払いが来年になってしまう売上割戻しは、いつの経費にしたらよいか
・商品を買ってくれた人に抽選券を配って、当選者に景品を出す場合の費用は、支出したときに必要経費にしてよいか
・お客様に金品引換券を交付する場合の金品引換券の金額はいつ必要経費にしたらよいか
・昨年の売上に計上していた商品が返品された場合の処理
・昨年事業を廃止し事業税の見込み控除をしていない場合、今から更正の請求はできるか



※注:こちらはあくまでもほんの一例です。個別の税務相談にはお応えしていませんので、ご了承ください。

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