見本売買とはどのようなものですか?
法律上、見本売買というのは、商品の見本を見て、その商品を買うのを決めることをいいます。
見本売買では、売買契約が成立した時点では実物を目で確かめることができませんので、もし出来上がったものが見本と異なるということであれば、原則として、その商品は受け取らなくてもかまいません。
なお、売った側は、見本とまったく同じものを提供しない限り、代金を請求することはできません。
不特定物売買の場合は?
不特定物売買というのは、買った側が特にその商品に固執しない限り、同じ種類のものを提供すればよいというものです。
通常の見本品売買では、こうした不特定物売買をするケースが多いです。
ただし、この不特定物売買では、納品された商品が見本と適合しない限り、売った側が契約を履行したとはみなされません。
つまり、見本に合った商品を提供しない限り、債務不履行の責任を問われることになるということです。
なお、その商品が、見本に合ったものかどうかを判断するのは、買った側の主観で決まるものではなく、その商品の品質や契約内容などによって判断されるべきものといえます。
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