覚書とはどのようなものですか?
通常、覚書といった場合には、法律上は「当事者間の合意内容を示す簡単な合意書」という意味で用いられることが多いです。そして、覚書には、契約書と同様、日付と署名または記名押印がなされます。
つまり、覚書とはいっても、実際には合意書という意味で作成されることが多いので、合意した事実がそこに記載されているとみなされれば、契約書と同様の効力があるといえます。
よって、覚書や念書とはいえ、安易にサインをしてはいけません。書類のタイトルに騙されることなく、内容をしっかり確認することが大切です。
どうすれば契約書でなくても同様の効力を持つのですか?
契約書と書かれた書類にサインしていなければ、契約したことにはならないと誤解している人もいるかもしれませんが、実際には、書類の題が「覚書」とか「念書」になっていたとしても、書面の内容が「合意」を示していれば、それは契約書と同様の効力を持ちます。
なので、反対に、題に「契約書」と書かれていたとしても、「合意する」という内容が抜けていれば、契約は不成立となります。
つまり、契約書だから信用できる、覚書だからあてにならないという判断は誤りであるといえます。
印紙を貼っていない場合は契約は無効になるのですか?
覚書や念書であっても、契約の成立、更改、変更などの事実を証明する文書であれば、印紙を貼らなければなりません。
とはいえ、印紙がないからといって契約が不成立になるということはありません。 |