養育費が支払われないケースとは?
離婚の際に、養育費を支払う約束をしていたのにもかかわらず、次第に支払わなくなるというケースはよくあるようです。
ある調査では、調停で養育費の支払いを決めた場合でさえ、期限どおりに全額を支払っていたのは半数にすぎなかったということです。
養育費が支払われなくなった場合は?
養育費が支払われなくなった場合、養育費を支払う約束について、公正証書を作成していたり、調停や裁判で決められていた場合には、裁判手続きをすることなく、給料などに対して強制執行することができます。
なお、従来は、差し押さえについては、支払いが遅れている分についてのみ可能でした。
ただ、これですと、差し押さえたときには次の不払いが発生しているという不合理な状態が生じることがありました。
なので、このような不都合を解消するため、民事執行法が改正され、給料等の場合には、将来の分についても差し押さえることができるようになりました。
また、差し押さえの範囲も拡大されています。
すなわち、これまでは、給料の4分の1までしか差し押さえができませんでしたが、法改正によって、2分の1まで差し押さえることが可能になりました。 |