どのような場合に申し立てるのですか?
離婚しても子供の戸籍は夫の戸籍に入ったままです。
つまり、夫婦が離婚したとしても、当然には子供の名字は変わりません。
なので、妻が結婚前の名字に戻ったときには、たとえ妻が親権者であっても子供の名字と異なるという不都合が生じます。
また、妻が結婚していたときの名字をそのまま使用していたとしても、戸籍は妻と子供は別々です。
そこで、このような場合に、「子の氏の変更許可」申し立てを行うのです。
「子の氏の変更許可」申し立てとは?
「子の氏の変更許可」は、子供が15歳未満であれば、妻(親権者)が法定代理人として申し立てます。
また、子供が15歳以上であれば、子供自身が申し立てます。
なお、この場合、申し立てをすると、すぐに氏の変更許可が出ます。
そして、家庭裁判所で子の氏の変更許可がなされると、その審判書の謄本を添付して、役所の戸籍係に氏の変更届をします。
これにより、子供は妻の戸籍に入籍し、妻の名字に変わることになります。 |