どのようなものですか?
調停や判決などで養育費の支払い義務が決定されたにもかかわらず、それを支払わない場合には、家庭裁判所に対して、履行の調査をして履行勧告してもらい、あるいは、履行命令をしてもらうことが可能です。
履行命令に違反するとどうなるのですか?
履行命令に違反した場合には、10万円以下の科料の制裁があります。
制裁金とは?
民事執行法の改正によって、調停調書や公正調書がある場合において、養育費を支払わないときには、裁判所は制裁金を科すことができるようになりました。
民事執行法による差し押さえとは?
民事執行法の改正により、給料等の場合には、将来の分についても差し押さえることができるようになっています。
また、差し押さえの範囲も拡大されています。
ちなみに、これまでは、給料の4分の1までしか差し押さえができませんでしたが、法改正によって、2分の1まで差し押さえることが可能になりました。 |