どのような場合が保護の対象になるのですか?
かつて、DV防止法の保護の対象というのは、配偶者からの身体的暴力に限定されていました。
しかしながら、離婚後も引き続き暴力を受けることがあり、「配偶者からの暴力」に限定してしまっては、被害者の保護としては不十分といわざるを得ませんでした。
そこで、法改正がなされ、離婚・内縁解消後に引き続き暴力を受ける場合も、DV防止法の保護の対象になりました。
さらに、身体的暴力のみでなく、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も、保護の対象に含まれることとなりました。
ただし、保護命令を出すのは、身体的暴力を受けた場合に限定しています。
DV防止法で保護されるのは女性だけですか?
ちなみに、保護の対象は「配偶者」ですので、女性だけでなく、男性も含まれます。
DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法の正式名称は?
正式には、「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」といいます。 |