判例ではどうなっていますか?
最高裁の判例では、次のように判断し、理由もなく解雇することは許されないことを示唆しています。
⇒ 「パートタイマーといえども何らの理由がないのに解雇することは、解雇権の濫用と推定を受ける場合が生じる」
よって、パートタイマーだからといって、何の事情もなく、突然「辞めてくれ」ということはできません。
ただし、上記の最高裁判例では、次のようにも述べています。
⇒ 「パートタイマー労働者を解雇する場合の理由は、フルタイム労働者を解雇する場合に比較して相当軽減される」
つまり、パートタイマーの場合には、正社員と比較して解雇理由が緩やかに解されることを認めているのです。
ということから考えますと、業務が縮小されパートタイマーの雇用が必要なくなったというような事情がある場合には、解雇が認められる可能性があると思われます。 |