子の氏の変更は可能ですか?
離婚すると、原則として婚姻前の氏に戻ります。
しかしながら、子供の氏は、従来のままであって、親権者が誰であっても変わりません。
なので、母親が子の親権者になった場合には、婚姻前の氏に戻った母親と子供とで氏が異なるということがあり得るのです。
その場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。
ちなみに、このような場合は、家庭裁判所は比較的簡単に、子供の氏の変更を認めてくれるようです。
離婚と財産分与・慰謝料について
財産分与については、離婚の際に決めておく義務はないのですが、離婚してから2年を経過すると、財産分与請求ができなくなりますので、注意しておきたいところです。
また、慰謝料については、その行為から3年間で時効になります。
よって、財産分与や慰謝料も離婚の際に決めておくのがよいと思われます。 |