離婚のトラブル法律ガイド



離婚届の不受理申出について

どのような制度ですか?

離婚届の不受理申出というのは、事前に離婚届を受理しないよう申し出る手続きのことをいいます。

無断で離婚届が出されるとは?

夫婦の一方が、相手方に無断で離婚届を出すことがあります。

離婚届は、必要な事項が記載されていれば、役所は受け付けることになっていますので、夫婦そろって提出する必要はありません。

また、離婚届には証人欄もありますが、役人が証人に対して「離婚は間違いないですか」などと訊ねることもありません。

そのため、無断で離婚届を提出することがあり得るのです。

そこで、このような可能性のある場合は、その離婚届を受理しないようにあらかじめ申し立てておく必要があるわけです。

さらに、一度は相手に強引に迫られて離婚届に署名捺印したけれど、やはり離婚はしたくないと考え直すこともよくあることです。

そのような場合にも、離婚届を受理しないように申し立てておく必要があるのです。

離婚届の不受理申出は、こうしたときに、市区町村役場であらかじめ離婚届を受理しないように申し立てておくものです。


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