夫の浮気が原因で妻が出て行き5年経った場合、離婚は可能でしょうか?
従来の裁判所の考え方というのは、次のようなものでした。
⇒ 「離婚原因を作り出した側から離婚請求することは不道徳勝手気ままであり、法はそのようなわがままを許すものではない」
なので、離婚について責任のある側からの離婚請求※は認めていませんでした。
※これを「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
現在の最高裁の考え方は?
前述のように、すでに夫婦関係が破綻しているのに離婚を認めないとなると、破綻した状態が続くだけであって、お互いにとり望ましいこととはいえません。
そこで、最高裁判所は、考え方を改め、次のような条件があれば、有責配偶者からの離婚請求を認めるようになりました。
■長期間別居状態が続いている
■未成年熟子がいない
■離婚により過酷な状態にならない |