離婚のトラブル法律ガイド



離婚届の不受理申出の手続きについて

どのような手続きをするのですか?

不受理申出の用紙は、市区町村役場の戸籍係でもらえます。

また、不受理申出書の提出は、本籍地あるいは夫婦の所在地にします。

ただし、夫婦の所在地に届け出た場合は、本籍地に送付されますので、若干時間がかかり、その間に離婚届が提出される可能性もあります。

なので、急を要するのであれば、離婚届不受理申出は、本籍地で行った方がよいと思われます。

不受理申出の効力は?

不受理申出の効力が生じる期間は6か月間です。

また、その後も不受理を続けたい場合は、再度不受理申出をしておかなければなりません。

離婚することになった場合は?

離婚の話し合いが成立して離婚することになった場合には、役所に不受理申出の取下書を提出して、取下手続きをしておくようにします。


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