どのような手続きをするのですか?
不受理申出の用紙は、市区町村役場の戸籍係でもらえます。
また、不受理申出書の提出は、本籍地あるいは夫婦の所在地にします。
ただし、夫婦の所在地に届け出た場合は、本籍地に送付されますので、若干時間がかかり、その間に離婚届が提出される可能性もあります。
なので、急を要するのであれば、離婚届不受理申出は、本籍地で行った方がよいと思われます。
不受理申出の効力は?
不受理申出の効力が生じる期間は6か月間です。
また、その後も不受理を続けたい場合は、再度不受理申出をしておかなければなりません。
離婚することになった場合は?
離婚の話し合いが成立して離婚することになった場合には、役所に不受理申出の取下書を提出して、取下手続きをしておくようにします。 |