離婚の話し合いがつかない場合、どこの裁判所に申し立てればよいのですか?
まず、離婚の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
そして、申し立てる裁判所ですが、これは相手方の住所地の家庭裁判所か、双方で合意した家庭裁判所になります。
申立用紙は?
申立用紙については、家庭裁判所の窓口で配布していますが、最高裁判所のホームページでも取得することができます。
離婚調停はどのように行われるのですか?
離婚調停では、主として2人の調停委員が間に入って双方から事情を聞きます。
通常ですと、双方別々に事情を聞かれ、その間、他方の当事者は待合室で待っていますので、直接話し合うことはほとんどないと思われます。
また、調停は、1か月から1か月半に1回の割合で開かれ、3か月から長くて6か月程度で終了することが多いようです。
なお、調停が成立すると、調停調書が作成されますので、離婚届にその調停調書を添えて役所に提出します。 |