どのようなものですか?
離婚の話し合いがつかない場合には、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
しかしながら、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判をするほかありません。
これが、離婚訴訟です。
従来、離婚訴訟は、地方裁判所で行われていたのですが、平成16年4月からは、家庭裁判所で行われることになっています。
具体的には?
具体的には、夫あるいは妻の住所地を受け持つ家庭裁判所に申し立てをします。
ただし、その家庭裁判所と調停をした家庭裁判所が違う場合には、調停をした家庭裁判所で行うこともあります。 |