どのような場合に離婚できるのですか?
協議離婚では、離婚の理由に制限はありませんので、双方が合意すれば、どのような理由であっても離婚は可能です。
また、調停による離婚や、訴訟になっても和解の場合には、その本質は話し合いによる解決ですので、基本的には理由のいかんを問わず離婚できます。
しかしながら、判決によって離婚する場合には、法律は、離婚できる理由を次のものに限定しています。
■不貞な行為があったとき(1号)
■悪意の遺棄があったとき(2号)
■が3年以上明らかでないとき(3号)
■強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
■その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(5号)
よって、上記のうちのどれかに該当しないと裁判上の離婚はできないということになります。 |