夫の両親と同居しているのですが、折り合いが悪いです。離婚は認められますか?
結論から申し上げますと、夫の両親と不仲というだけでは離婚は認められません。
なぜですか?
夫の両親と折り合いが悪いということは、前述の法律によって離婚できる1〜4号の事由には該当しません。
そこで、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するかどうかということになりますが、両親と不仲というだけでは、「婚姻を継続しがたい」とはいえないと思われます。
たとえ、夫が両親の味方ばかりして妻をかばってくれないといった事情があったとしても、それだけでは離婚は認められないと思われます。
これは、両親と別居することで解決するという方法もあり得るからです。
ただし、両親との不仲が原因となって、夫婦の関係自体が悪くなることはあり得るでしょう。
そして、その結果として、夫が暴力を振るったり、家庭内別居のような状態になった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と認められることはあり得ると考えられます。 |