離婚のトラブル法律ガイド



離婚による財産分与の額について

どういった割合ですか?

財産分与は、2分の1ずつ分けるのが原則です。

なお、専業主婦の場合は4割程度と書かれている書籍などもありますが、原則2分の1で、特別な事情があればそれを考慮し、財産分与の割合が高くなったり低くなったりすると考えておくとよいと思います。

ちなみに、民法改正試案でも、結婚期間中に築いた財産については、夫婦の貢献度は原則平等と明記されています。

具体的な財産分与の金額は?

実際の財産分与の額は、夫婦共有財産の分与という意味のほか、次のような要素など、一切の事情を考慮して決定されます。

■離婚後、生活できない場合の扶養的要素
■慰謝料的要素
■別居中に生活費を負担しなかった過去の婚姻費用的要素

ちなみに、財産分与の額は、結婚生活が10年以上20年未満の場合でも、400万円以下のケースがおよそ50%を占めています。

よって、現実には、財産分与は多額ではないといえます。


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