夫と相手方女性に慰謝料請求はできるのでしょうか?
すでに夫婦関係が破綻していて、その後に夫が女性と付き合い始めた場合には、夫に対しても、相手方女性に対しても、どちらにも慰謝料請求は認められません。
これは、そのような場合には、もはや婚姻共同生活の維持という法的に保護されるべき利益がないからです。
慰謝料請求できる場合はどのくらいの金額ですか?
不倫相手の女性に慰謝料請求できる場合であっても、具体的な慰謝料の額というのは、それぞれの事情により異なりますので、一概にはいえません。
例えば、相手の女性が男性が結婚していることを知りながら積極的に交際を迫った場合と、夫が、最初は相手に結婚していないとうそをついていた場合とでは、女性の責任の度合いも異なりますので、当然、慰謝料の額も違ってくるからです。
実際にはどのくらいの金額になるのですか?
とはいえ、実際に認められる慰謝料の額としては、100万円から200万円くらいのことが多いようです。 |