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隠し子の認知に妻の承諾は必要かについて

妻が隠し子を承諾しないと認知できないのですか?

例えば、愛人が自分の子供を産み「せめて認知して欲しい」と泣きながら迫ってきた場合、どうしたらよいのでしょうか?

男としては責任もあるし認知したいところだけれど、妻がそんなことを承諾するわけもないことから、困り果ててしまうということになるかもしれません。

実はこのようなケースでは、愛人の子供は自分の子供に間違いないということであれば、認知したほうがよいです。

多くの男性は、認知の手続きをするには、妻や子供に話してその同意や承諾を得なければならないと考えているようですが、それは間違いです。

実際、認知というのは「自分がその子の父親だ」と認める単独行為ですので、誰の承諾も必要ありません。

つまり、妻や家族の同意が不要なだけでなく、その子供を産んだ女性やその子供の承諾すら必要ないのです。

子が胎児や成年の場合はどうなるのですか?

ただし、認知しようとする子が、まだ生まれていない胎児であった場合には、その母親の承諾が必要になりますし、子供がすでに成年に達している場合には、その本人の承諾が必要になります。

これは、母親や成年者の意思を尊重するためです。


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