離婚のトラブル法律ガイド



隠し子を認知する方法について

具体的にはどのように認知するのですか?

子を認知する具体的な方法というのは、戸籍法に規定されています。

具体的には、あなたが、その子の本籍地の役場に認知届を提出すればいいだけなので、思いのほか簡単です。

そして、その役場では、あなたが父親であることを子の戸籍簿に記入してから、あなたの本籍地の役場に、認知したことを連絡します。

このようにして、あなたの戸籍には、何月何日に子供を認知したことが付記されます。

子に認知のことは話しておくべきですか?

上記のように、子の認知というのは手続きそのものは簡単であり、誰にも知られずにできるのですが、将来のことを考えるとその責任は重いといわざるを得ません。

ちなみに、あなたの戸籍には子供を認知したことが記載されるわけで、実際、戸籍謄本を取ればそれがひと目でわかるようになっています。

また、いずれは相続の問題も出てくるでしょうから、やはり妻やその子供にも事情を話しておかないと、将来もめ事が生じないとも限りません。


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