協議離婚とは?
協議離婚というのは、離婚するときに、夫婦が話し合って離婚をすることをいいます。ちなみに、民法第763条では、「離婚は夫婦間の協議ですることができる」と規定しています。
これは、結婚が男女間の自由な意思でできることから、離婚も夫婦間で自由に合意するのが理想であるということかもしれません。
協議離婚で合意に至らない場合はどうなるのですか?
一般的には、離婚するカップルの90%以上が「協議離婚」していますが、協議しても合意に至らない場合には、調停、審判、裁判と各ステップに進むことになります。
協議離婚で注意しなくてはいけないのはどのようなことですか?
協議離婚の場合には、後でもめないように、次のようなことはきちんと決めておいたほうがよいです。
■子供のこと
⇒ 未成年の子供の面倒は誰がみるのか、親権はどうするのかなどです。
⇒ 特に親権に関しては、離婚届に記入欄がありますので、これが空欄ですと受け付けてもらえません。
■戸籍と氏のこと
⇒ 離婚したら旧姓に戻るのが原則ですが、結婚していたときの姓をそのまま使用することも可能です。
■金銭のこと
⇒ 調停や裁判にまで持ち込まれるもので最も多いのが、このお金の問題ですが、書類の形で残したとしても、契約書や念書、合意書のレベルではいざというときに強制力を持ちません。
⇒ もし、相手が約束を守ってくれないときなどには、裁判を起こすしか方法がないわけですが、財産分与や慰謝料、養育費など「お金のこと」に関しては、公的な文書である「公正証書」にしておくようにしたいです。 |